お墓ディレクター

お墓を引っ越したい

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お墓を引っ越したい

都会に出てきて、郷里に残したお墓になかなかお参りできないため、住んでいる近くに移したいという事例が多いようです。お墓の引っ越しは簡単にいうと、「新旧墓地の管理者から証明書を発行してもらい、申請書にそれらを添えて、旧墓地のある役所・役場に提出し、許可証を発行してもらう」という流れです。事務的なことが多く、複雑ですがこれまでお付き合いのあった旧墓地での石材店にも相談し、段取りの確認をすると良いでしょう。

お引っ越し(改葬)の流れ

改葬元墓地の管理者に改葬の合意を得る。

ここで一番注意したいのは、寺院墓地にあるお墓を他に改葬したい場合です。
お寺側からすると檀家が減ることになり、あまり快く思わないばかりか、法外な離檀料を取られることもあります。事前に、改葬したい理由や状況を丁寧に説明し、十分な理解と合意を得ておきましょう。

新しい改葬先の墓地管理者から「受入証明書」の発行をお願いする。

遠隔地の場合は、電話で相談します。返信封筒を同封し郵送すれば、返送してくれることが多いです。

  • 遠隔地の場合は、電話で相談する。返信封筒を同封し郵送すれば、返送してくれることが多い。
  • 「改葬許可申請書」は、STEP5の提出時に窓口で作成・記入すればいい場合もあるので、役所・役場に確認する。
  • 「改葬許可申請書」に必要事項を記入・捺印し、改葬元の墓地管理者にも署名・捺印してもらったものが「埋葬証明書」になることもある。
  • 証明書は、遺骨ごとに必要。
  • 墓地の使用者(墓地使用承継者)と改葬許可の申請者が異なる場合は、使用権者の承諾書(用紙は、役所・役場にある)が必要。

改葬元の墓地管理者に「埋葬証明書」の発行をお願いする。

書類が揃ったら

「受入証明書」「改葬許可申請書」「埋葬証明書」を改葬元墓地のある役所・役場に提出し、「改葬許可証」を発行してもらいます。

  • その際、申請人の認印が必要です。(シャチハタやゴム印は不可)

「改葬許可証」を改葬先の墓地管理者に渡し改葬の日程を決める。

遺骨を引き上げる日には、必ず僧侶に御魂抜きの儀式(閉魂法要・閉魂供養・消魂供養ともいう)を行ってもらいます。そのうえでお墓を開け、遺骨を安置します。また、原則として、その墓所は更地にして返還することが求められますが、詳しくは管理者に事前確認をし、地元の石材店にもお墓を開けることも含め相談・依頼してください。

改葬先の納骨

必ず僧侶に魂入れの儀式(開魂法要・開魂供養・入魂魂供養・入仏式とも言う)を行ってもらいそのうえで遺骨を埋葬します。

その他の注意点

今ある墓石を新しい墓地に持ち込む場合は、運搬費がそれなりにかかります。
また、新しい墓地で持ち込み可能か、持ち込めてもサイズなど合うか、痛んでいないか、などを確認しておきましょう。新しい墓石購入は高額となり、古い墓石を使う方が安いと思いがちですが、移動する運搬費が高くなることが多く、既存の墓石を使っても思ったほど安くならないこともあります。改葬する遺骨の数も気になります。先祖代々と銘打った田舎のお墓をそのまま引っ越しするとなるとかなりの遺骨の数になります。大都市圏では、大きなお墓を確保するには、それなりの費用負担が伴います。「改葬する遺骨をどれにするか」「残った遺骨は改葬先の土にかえすか」「将来の遺骨の数」などを検討して改葬先の墓地の大きさを検討する必要があります。

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